改正労働施策総合推進法が2019年5月29日に成立し、2020年6月(中小企業は2022年4月)から企業に対してハラスメント対策の強化が義務付けられました。
これまでは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法などで定められていたセクシャルハラスメント、マタニティハラスメントの対策強化に加え、
年々相談件数が増加しているパワーハラスメントへの対策を求められています。
その中でも相談窓口の設置は最も重要な対策と云えます。
ここでは社外相談窓口を設置する意義を解説します。
安全装置としての社外相談窓口システム
問題や悩みがあった時に、貴社従業員は何処に相談するのでしょうか。
それを選ぶのは、従業員の自由です。
貴社従業員は、自主的に問題の解決手段を選択できます。
そのことをご存じですか?
そのことを踏まえて社内対応の準備は出来ていますか?
社外への相談を利用する相談者は、「会社に相談したら立場が悪くなる」「不利益を被る」など思い込みをされている方も多いのです。
社外相談窓口が社内相談担当者へ相談の仲介をすることにより、社内での問題解決対応にすることが可能です。
社外相談窓口が『安全装置』として機能します。
社外相談窓口設置によるメリット~全ては安心のため~
従業員と事業主間で争われる裁判事例を見たときに、企業側敗訴となる場合が多いのは何故でしょうか。
裁判所判断が労働側に傾くことは、よく知られていますが、そればかりではないようです。
敗訴ケースには、事業主側の対応不足との指摘が共通して見られます。
職場内におけるトラブルでは、事業主の管理責任の範囲は「無過失責任」とも云えます。
敗訴を回避するためには、事前の対策が確り行われていたかも重要ですが、事後の対応が十分に行われたかを明確に証明することが必要です。
特にセクハラ、パワハラ事案は、迅速な社内対応、経営側の判断が適正に行われたかが問われます。
問題解決に事業主が積極的に関わることにより、裁判争点となる使用者責任(民715条) 職場環境調整責任(民415条)の履行を強力に主張出来ます。
エィチ・シーサービス相談窓口は、匿名相談者の悩み相談に対して適切なアドバイスをご提供させて頂き、相談者の悩みや蓄積する不満に対するフィルターとなります。
また、企業リスクに関わるハラスメント、労務問題相談に対しては、積極的に事業主側担当者との再相談を働きかけます。