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「服装くらい個人の自由では?」
現場のそんな反論に頭を抱える人事担当者は少なくありません。
近年は多様性の尊重や働き方改革の流れから、オフィスカジュアルや私服勤務など、服装の自由化を進める企業も増えています。
しかしその一方で、接客業や販売業、あるいは安全管理が求められる現場では、現在も一定の服装ルールが欠かせません。
一口に「服装の自由」と言っても、その範囲は業種や職種によって大きく異なります。
IT企業やクリエイティブ職などでは従業員の個性や働きやすさを重視する傾向がありますが、接客業や販売業では事情が異なります。
従業員一人ひとりの印象が、そのまま企業や店舗のイメージとしてお客様に伝わるためです。
業種によって求められる服装や身だしなみは異なるにもかかわらず、
「どこまでが会社のルールで、どこからが個人の自由なのか」という線引きに悩む企業は少なくないのです。
本連載では、実際に社外相談窓口に寄せられた「制服の乱れ」の事例をベースに、
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企業が持つべきルール運用の合理性と、個人の尊厳を守るバランスについて全6回で解説します。 -
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■ 社外相談窓口に寄せられた“制服の乱れ”をめぐる相談事例
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「従業員の服装の乱れがひどく、懲戒処分も検討しているのですが問題ないでしょうか?」
あるビジネスホテルチェーンの人事総務部を統括するE部長から、エィチ・シーサービスへ切実な相談が寄せられました。
同社ではフロントスタッフや宿泊部門の従業員が会社指定の制服を着用し、日々お客様対応を行っています。
ホテル業では、従業員の立ち居振る舞いや身だしなみもサービス品質の一部と考えられており、制服の着用方法についても細かな基準が定められていました。
ところが、そのうちの一人の従業員が制服を正しく着用せず、
・シャツのボタンを大きく開ける
・ネクタイを着用しない
・制服の上着を腰に巻く
・袖を大きくまくり上げる
といった着崩しを繰り返していたのです。
上司が口頭で改善を求めたところ、本人からは思わぬ反論が返ってきたそうです。
「『服装くらい個人の自由ではないか』『仕事の成果には関係ないと思う』と言われてしまって……」
とE部長は困惑を隠せません。
さらに話を聞くと、実際にお客様からも「だらしなく見える」「ホテルとしての品格に欠ける印象を受けた」といった声が寄せられていたといいます。
ホテル業では、従業員の身だしなみそのものがサービスの一部として評価されることも少なくありません。
こうした、職場の「常識」をめぐる認識のズレによる相談は、決して珍しいものではないのです。
一歩間違えると企業のブランドイメージ低下や、重大な労務リスクに発展する可能性があります。
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■次回予告
「服装は個人の自由」と言い張る従業員に対して、会社はどこまでルールを強制できるのでしょうか?
次回(第2回)は、企業が服装ルールを定めることができる法的な根拠と、その「合理性」の境界線について詳しく解説します。
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エィチ・シーサービスでは
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エィチ・シーサービス株式会社の社外相談窓口では、服装や身だしなみをめぐる現場の小さなお悩みから、
懲戒処分に関わる重大な労務リスクまで、経験豊富なコンサルタントが実務に即したアドバイスを行っています。
「現場への注意の仕方に悩んでいる」「本人の反論にどう返すべきかわからない」という段階でも構いません。
現場で悩みを抱え込む前に、ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談・お問合せはこちらから。
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第1回:服装ルールと職場秩序──【事例編】ビジネスホテルで起きた「制服の乱れ」トラブル 第2回:服装ルールと職場秩序──【法律の基本編】企業はどこまで従業員の服装を制限できるのか? 第3回:服装ルールと職場秩序──【多様性・ジェンダー編】「個人の尊厳」と「ルール遵守」のバランス 第4回:服装ルールと職場秩序──【法的リスク編】制服の乱れを理由にいきなり「懲戒処分」はできるか? 第5回:服装ルールと職場秩序──【実務対策編】リスクを回避し秩序を取り戻す「4つのステップ」 第6回:服装ルールと職場秩序──【組織づくり編】「守らされる規則」から「納得して守るルール」へ
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【前回連載はこちら】 【前編】これはクレームか、カスハラか──"グレーゾーン"で現場が疲弊する前に
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